JURY

陪審裁判基礎講座 | イベント告知おすすめリンク
過去ログ倉庫 | 陪審裁判を考える会とは | 推薦図書連絡・質問等Home


市民が主役の司法へ―新・民主主義確立の時代

民主党・江田五月

1 はじめに
 民主主義を基本原理とするわが国の憲法は、その具体的内容として国民主権、基本的人権の尊重とともに、三権分立に立脚している。三権分立の制度は、行政に対する司法のチェックの機能を裁判所に付与したものであり、行政裁判所の設置を禁止している。したがってわが国の憲法は、行政に対する司法の優位、法の支配の原理を明らかにしたものである。
 しかしながらわが国の現実は、行政の肥大化とともに、司法消極主義と相まって、法の支配の理念が大きく後退し、行政優位の国のしくみとなっている。また、最高裁判所に付与された違憲立法審査権も十全に機能しているとは言い難い。
 わが国において、司法による行政のチェックが充分に行われてこなかった要因は、第一に法の運用にあたる裁判所がそもそも民主的基盤を欠いており(憲法の制度的保障として裁判所の国民審査の制度があるが、機能していないことは公知の事実である)その結果、裁判所が法の支配について自ら消極的姿勢をとってきたこと、第二に、諸外国に比べて裁判所の容量が小さく、また法曹人口も極めて少なく総じて小さな司法を容認してきたことにある。
 このような状態を容認してきたより根本的な原因は、戦後の民主主義憲法の制定後においても、国民の中にある明治以来の「お上」意識の払拭が十分に伴わず、司法にあっても、その制度を国民が自ら担うべきとの意識を十分はぐくむ努力がなされなかったことにある。
 21世紀を迎えて、今般の司法改革の中心的課題は、明治以来の「お上」である行政優位の国のしくみに対し、国民に基盤を有する身近な大きな司法を創出して、その司法制度のもと、公平で、公正な法のルールのが行き渡り、国民の人権が保障され、すべての国民が安心して暮らせる社会を作り出すことにある。
 そしてその変化の基盤は創られつつある。まず第一に、行政優位の国家運営とその機構は制度疲労を起こし、もはや老朽化して閉塞的な状況に立ち至っている。にもかかわらず司法制度もまた充分に機能していないという事実は、金融行政の失政とその司法的解決の実効手段がなかったことなど、多くの実例をもって、多くの国民の共通認識となりつつある。司法制度の改革の必要性は国の仕組み全体の改革の重要な要素として、国内はもとより国際的にもその必要性が指摘されるにいたっている。
 また、この10年の間、世界の政治の大きな変化と、自民党一党支配の終焉を経験した国民の意識の向上は著しい。多くの国民がここ数年来の政治状況に閉塞感を抱きながらも、21世紀を迎えんとする今、その閉塞感から脱却し、新たな国のかたちに思いを馳せ、政治、行政はもとより、司法も含む国のしくみに、国民自らが参加する意識と意欲を飛躍的に増大させつつある。
 まさに今こそ、国民が主役の司法への転換期であり、そのための状況は整いつつある。われわれは、ここに多くの国民と共に新たな司法制度を創出するべく、その方向性を提案し、その早期の実現のための努力を訴えるものである。

2 大きな司法へ
 現憲法下においてスタートした司法制度は、理念上は、国民自らによって担われることが予定されていながら、実際には、いわゆる官僚キャリアシステムが定着し、国民の意向を充分汲み上げる司法としては機能しなくなった。司法を活性化し、国民の期待に応えるものとするためには、政治改革、行政改革と並んで、司法制度の改革が、国民自らが主役であるという真の民主主義の旗のもとに進められる必要がある。量・質ともに貧弱で小さな今日の司法は、量の面での拡充とともに、質の面でも改革が必要である。改革の方向は、法の支配、民主主義の原点にたつ「市民のための司法」の実現である。
 わが国の法曹人口は、裁判官、検察官、弁護士を合わせても今日僅か21,000人である。小さな司法を脱却し、21世紀の激動の時代に紛争の予防と解決を司法が担っていくには、この容量では到底不可能である。早急に制度改革を推し進め、10年後には、少なくとも法曹人口5万人を実現しなければならない。さらに現在の法曹人口のほぼ5倍程度の10万人に至る以前に、その成果を検証し、濫訴型社会の弊害を防止しつつ、国民の権利擁護に必要な法曹人口を供給するという二つの命題を適正に実現するするための新たな制度設計を行う。10年後に5万人という法曹人口増の目標は諸外国に比して、決して大きいとは言えないが、法曹の質の確保もあわせて考慮するならば、現実的な政策である。
 そして、この10年の改革の間に、いわゆる法曹に限定せず、知的財産権、税務、登記、会計等の分野における専門隣接職種の資格制度、業務分野等を含めてその検討を行い、国際的に通用し、世界に誇り得る大きな司法を実現するための制度設計が必要である。

3 官僚司法から市民の司法へ(法曹一元)
 「市民の司法」を実現するには、裁判所が市民生活に密着した身近な存在であらねばならない。
 現在のほとんどの裁判官は、司法試験合格後、二年間(今後は一年半)の研修を経て直ちに判事補として裁判官に任官し、10年間の経験を経て判事となっている。人を裁く裁判官として、このような程度の経験が充分とはいえないことは誰の目にも明らかなことである(特に現在の特例法にもとずく運用によれば、判事補5年の経験で単独法廷を任されるのであるから、仮に22才で司法試験合格した場合、24才で任官、29才の若さとその経験で単独法廷を主宰し、判決を言い渡すことになる。これは世界的にも極めて例外的な制度である。)。 しかも、その多くの裁判官は、中央集権的司法行政の下で、全国各地を2〜3年の期間で転勤し、その間赴任した地域において市民と接する機会が極めて乏しい実情にある。任地の決定や人事考課が最高裁事務総局において、非公開の中で中央集権的に行われることが、法と良心のみにもとずくべき裁判官の司法判断に否定的影響を与える可能性が指摘されている。司法行政の中央集権化は、民主的裁判官会議の形骸化と司法の官僚化をもたらし、最高裁判所の判例統一機能と相まって、市民の感覚と遊離した裁判官の司法判断の硬直化をもたらしている。
 法曹一元制度は、その地域の市民生活に直接関わり、市民の中で業務に携わり、市民生活に密着した経験を持った法律家の中から、厳しい推薦過程を経て裁判官が選ばれていく制度である(「法曹一元」という用語は一般国民にはなじみが薄い。わが党がめざす裁判官選任制度は、わかりやすく表現すれば「民主的推薦・選任制度」であるが、「法曹一元」という用語が歴史的にも相当程度定着した用語であるので、以下、「法曹一元」という用語を使用する)。こうして選ばれた裁判官が多数となることによって、社会の隅々において発生する紛争について、具体的事案に即した市民感覚豊かな柔軟な判断による解決が導かれるのである。
 具体的には、全ての裁判官は、弁護士、検察官等の法曹経験を10年以上持った者の中から、その地域の市民も加わった裁判官推薦システムを経て選ばれる制度とする。党派的な偏りの排除、ジェンダーバランスもこの過程で考慮されることになる。
 また、裁判官は、全国を転々と転勤する裁判官ではなく、地方分権制を前提に、その地域から選ばれた裁判官とし、一定の職の任期中は報酬も一律として、人事考課から解放し、自らの良心のみによって判断が下せる制度とすべきである。その反面不適格者を排除するために、選任過程は厳格に行うほか、日常の職務内容を詳細に公開する制度や、裁判官弾劾制度も充実させる必要がある。
 こうした制度を早急に実現するため、判事補の新規採用は2005年から廃止する。現行の判事補制度は10年間は残存する。2015年で判事補がいなくなる。その後も一定期間制度は併存するが、2045年ころには全ての裁判官が法曹一元制度により選任された裁判官となる。
 法曹一元制度を導入し、かつその制度の下で国民から信頼される裁判官を適切に選任して行くためには、法曹人口の増加が必要であるが、そのために年間3000人規模の多様な人材を受けいれる法曹養成が可能なように、司法試験制度のあり方を含めた法曹養成制度の抜本的な見直しが必要である。そして、養成過程に理論教育だけでなく、一定の実務や倫理教育を組み込むなど、市民の目線をもった、良質の法律実務家が多数輩出する法曹養成制度を構築する必要がある。今日議論されているロースクール構想は、こうした視点をふまえて検討されるべきである。以上のとおり、法曹教育制度の改善、法曹人口の大幅な増加とあわせ、司法制度改革の最も中心的な施策として法曹一元制度の実現をめざすものである。

4 市民が参加する市民の司法へ(陪審制・参審制)
 日本では、昭和3年から18年までの15年間にわたり陪審制が実施されていたが、現在は停止状態にある。市民が主役の「市民の司法」を実現するには、市民が陪審員として裁判に参加する制度である陪審制を復活すべきである。また、事案に応じて市民が裁判官と共に審理に参加する参審制を導入すべきである。 
 陪審制を定着させるためには、陪審員の選任手続き、陪審法廷での適正な審理が重要であるが、選挙人名簿から陪審員の数の数倍の人数を無作為に選び、そこから厳格な選任手続きによって、不適格者を排除することによって精選された者によって陪審員が構成されるべきである。
 陪審によってなされるのは事実の認定であって法の適用ではない。したがって陪審員に特に専門的な法律知識が求められものではない。陪審制は、事実の有無の判断を一般市民に委ねるが、事実の法律的評価は陪審制をとらない場合と同様裁判官が行う制度である。陪審制のもとでは、審理の一定期間、陪審員の参加が必要となり、必然的に集中審理を行わざるを得ず、審理期間も短縮もされる。これに応じて徹底した証拠開示制度など、訴訟手続きの改善も不可欠となる。
 陪審制が採用されると、法律専門家でない陪審員や一般市民にも裁判手続が理解しやすいように説明され、裁判が市民に身近になる。あわせて市民が、陪審員としての裁判への関与という形で公的な職責を果たすとことにより、新しい民主主義の発展に寄与することになる。
 具体的な実現のプロセスとしては、全ての裁判を直ちに陪審制で行うのではなく、当面刑事の重罪事件に限定してスタートさせる。全国の地方裁判所の本庁で陪審制度が実施される体制をすみやかに整えることが望ましい。施設的に困難であるとしてその実現を遅らせるべきではなく、裁判所内の本格的な陪審法廷に固執することなく、関係諸法令の改正により、裁判所と同じ地域内の公的施設などを活用できる制度を工夫すべきである。また陪審手続によらない裁判を望む当事者には、従来の陪審によらない裁判も選択可能な併存システムによるべきである。
 また、民事事件については、陪審制の導入を検討しつつ、まずは市民が裁判官と共に裁判に加わる参審制を導入すべきである。この点、専門家を裁判に加える専門参審は、必ずしも市民の司法参加とはいえず、一般市民の司法への参加を予定した本来の参審制とは異なるものである。裁判官が安易に専門家の判断に頼ったり、また例えば医療過誤訴訟で、病院側に与するような医師のみを専門参審員とするようなことのないよう、導入に際しては、注意が必要である。一方で他の特定領域の専門知識を有する法曹を育成しそのようなものが、裁判官となるような制度をもあわせて検討すべきである。
 陪審制、参審制により市民が参加することで、司法は常に原点から試され、制度に新しい風が吹き込まれることになる。市民の司法への参加意識の高揚も重要である。司法制度改革の重要施策として、早期の陪審制・参審制の実現をめざすものである。既に多くの諸国で行われている陪審制・参審制をわが国のみが行い得ないといういことはあり得ない。

5 司法の行政チェック機能の強化(行政訴訟手続の改革)
 規制緩和が叫ばれ、事前規制から、透明なルールによる事後規制へ時代は動きつつある。しかし肥大化した我が国の行政機構の改革は、緒についたばかりであり、行政国家の様相は未だ色濃いものがある。本来、司法はチェックアンドバランスの機能により、行政を法的にチェックする機能を担うべきであるが、現在の行政訴訟制度は全くその役割を果たし得ていない。
 例えば行政訴訟事件の諸外国に比較しての少なさは、決して多くの国民が行政のあり方に満足しているからではなく、救済システムが整備されていないシステムの下で、多くの不満を自ら押し殺しているからに過ぎない。
 行政訴訟が機能しない原因は、大陸法の理念に英米法の制度を接ぎ木したため行政事件訴訟法がうまく機能していないこと等手続法的な欠陥にも存するが、最大の理由は、市民から選ばれた法曹一元裁判官ではなく、キャリアシステムによる裁判官が行政に親和性を有し、行政に対し司法消極主義をとってきたからである。先進国では突出して容量の小さな司法と、肥大化した行政の関係の抜本的見直しは、今後の我が国の民主国家としての発展のための緊急課題である。行政改革を進めると共に、市民の行政に対する不服・不満を法的に救済する制度としての行政事件手続等を市民の利用しやすいように改善することが不可欠である。
 国民主権を実質化し、行政と市民の関係を、統治の客体とするような思考から、その主人公へと転換させるべく、市民が行政をチェックし、司法がその手段として機能するためには、司法の行政チェック機能は飛躍的に強化されなければならない。
 具体的には、情報公開法の実効性ある運用とともに、行政不服審査法・行政事件訴訟法を改正し、法の目的の明示、訴えの利益の拡大、当事者適格の見直し、不服対象の拡大など抗告訴訟制度の抜本的な見直し、手数料、管轄、出訴期間などの諸点の整備をなすべきである。同時に個々の行政実体法についても行政の恣意的裁量を排し、国民の利益を守る方向での改正が必要である。

6 司法の後見的機能の充実(家庭裁判所の充実強化)
 法を硬直的に適用して、強権的・機械的に争いを裁くだけでは、司法は市民に身近なものにはならない。ある分野、ある場面においては司法が積極的に後見的な役割をも果たすべきことが必要である。
 具体的には、少年事件処理については、家庭裁判所の機能が弱体化しているという指摘をふまえ、今一度少年の育成機能の拡充の観点から、家庭裁判所や少年育成諸機関の人的設備を充実させるなど、少年育成の環境整備を行うことが必要である。少年非行防止のためには、教育機関との協力のもと総合的な施策が必要である。また離婚・相続・子の養育・高齢者の介護など多岐に渡る家事問題についても、家庭裁判所の相談窓口を充実させ、その解決へ向けたアクセスポイントとして一層機能するような運用を図るべきである。さらに成年後見制度の積極的、適正な運用等、安心して暮らせる国となるよう法曹の協力によるきめ細かな制度への改善が行われるべきである。

7 法律扶助・犯罪被害者保護の充実
 我が国の法律扶助制度は諸外国に比して著しく遅れており、司法の広範な利用を妨げる大きな一因となっている。民事法律扶助法の成立は、画期的なことではあるが、予算規模は先進諸国に比してまだ少額であり、扶助規模の抜本的な拡充が必要である。併せて、被疑者弁護についても、公費による弁護制度を速やかに導入し、適正な刑事司法の実現をめざす。
 犯罪被害者保護は近時ようやく取り上げられたとはいえ、その規模、制度内容ともに、極めて貧弱であり、十分な保護にはほど遠い状況にある。極めて明白な人権侵害である犯罪に対してその被害者に精神的、物質的に十分な保護が及ぶよう、立法措置を含めた制度改革を行う。

8 裁判の適正・迅速化
 裁判の迅速化が叫ばれて久しい。現行の裁判に時間がかかりすぎることは、司法制度に対する国民の一致した批判であり、それを改善することは当面の急務である。しかし、裁判の迅速化にあたっては、「適正」な審理・判断を犠牲とすることのないよう留意するべきである。
 裁判において、真実を発見し適正な判断がなされるためには、証拠の偏在を是正し、証拠の隠蔽を許さない証拠開示を徹底し、集中審理前の準備手続きにおいて全ての証拠が提出されることが重要である。そのためにもディスカバリー制度を導入し、両当事者が対等な訴訟上の武器を得ることを保証すること等をあわせて検討することが必要である。そのうえで、裁判所と当事者の打ち合わせにより、それぞれの訴訟の個性に応じた審理計画の策定を考慮すべきである。
 また直接証拠調べを行わない裁判官が書類のみを検討しただけで判決を言い渡すことのないよう、裁判官の転勤制度を改善することも必要である。

9 裁判外紛争処理機関(ADR)の充実、隣接士業の活用
 司法は裁判手続きのみにより実現されるものではない。これまでも様々な裁判外紛争処理機関(ADR)は存在した。しかし、今後の紛争の国際化、複雑化、専門化に対応して、司法サービスを多様化し、迅速に紛争処理を行うために、ADRの充実は不可欠である。 司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士などの隣接士業についても、司法制度の中での適正な役割分担に加え、ADRの中での活用を検討し、多様な法的サービスが適切に提供されるような制度作りがなされるべきである。

10 21世紀の司法のために
 冒頭に述べたように、もはやわが国の、官僚主導の司法制度を温存することは世界的潮流からも許されることではない。容量・質とも充実した大きな司法を実現し、国民の権利が保障され、迅速で適正な裁判が行われ、社会のあらゆる分野、あらゆる地域において国民が法的サービスをうけられるような国をめざす。国民の健康にとって医療の充実は重要であるが、医師の人口増と保険制度の普及によって、大多数の国民が平均的な医療を享受できるようになったように、国民の権利・身体の自由・財産の保障といった重要な事項について、いつでもどこでも専門家の法的サービスを受けられるための弁護士制度の充実をはかる。法律扶助の充実、権利保護保険の充実はそのための重要課題である。法的サービスを提供を多様に保障するために、弁護士の適正配置のための公設事務所の充実や、規模・展開等、多様な事務所の育成も必要である。そのための地方公共団体や弁護士会の新たな役割も要請されよう。
 わが党はすべての国民が安心して暮らせる国を創るために不可欠な司法制度の改革を、今後の数年間において実現するための活動に着手する。

民主党の司法政策
 1 法曹人口を10年後には、5万人とし国民に対し法的サービスが行き渡るようにする。
 2 民主的な推薦委員会の選任手続きにより、法曹経験の豊かなものから裁判官を選ぶ法曹一現制度を、21世紀初頭の遅くない時期までに実現する。
 3 市民の司法参加である陪審制・参審制を実現する。
 4 行政訴訟手続を改革し、不当な行政に対して国民の権利主張を行いやすい制度を実現する。
 5 少年の健全な育成、円満な家庭の維持と家事紛争の解決のために、家庭裁判所等の後見的機能を充実させる。
 6 法律扶助制度を充実させるとともに、犯罪被害者への支援を積極的に行う。
 7 裁判の迅速化と証拠開示や証拠の早期提出等の適正化をはかる。
 8 仲裁制度等裁判外紛争処理機関を充実させる。

2000年8月27日静岡県沼津市「はまゆう」にて講演


陪審裁判を考える会
東京都新宿区歌舞伎町2−41−12 岡埜ビル7階 IP国際技術特許事務所
TEL03−5273−7695

back to top


Design and Hosting
Trial co.Ltd.

最終更新日,