2000年(平成12年)8月28日 


要 約

 司法制度改革審議会の第8回会合において、最高裁判所は陪審制度を復活することは慎重にとの観点から、 問題点をいくつか指摘しました。私たちは、この問題提起をうけて、陪審制度導入のための諸条件のそれぞれについて、検討を加えました。次頁以降にその成果を簡潔に まとめてあります。その結果、全体的に、以下のような結論にいたりました。

(1)国民が相応の負担をするのは当然であり、望ましい効果が期待できず有害かつ憲法違反である可能性が高い報道規制は 不要であるなど、一部の事項は指摘のほうが不適切と思われる。
(2)しかし、陪審裁判を実現するためには、現在の公判手続をはじめ、いくつかの点で裁判・司法のあり方を変える必要があることも事実である。
(3)だが、戦前のわが国の経験からも、陪審制度を採用している諸外国を参考にしても、これらの変更が格別に困難な問 題であるとは考えられない。
(4)そして、私たちは、この意見書で提案する変更こそが、現在のわが国の裁判における問題点を克服し、21世紀に向け、真に民主的な裁判制度を確立する司法制度改革の大きな柱になるべきであると考える。

 



この意見書は以下の団体の協力をえて作成されました。
     埼玉陪審フォーラム
     新潟陪審友の会
     陪審制度を復活する会
     開かれた裁判を求める市民フォーラム
     陪審裁判を求める全国市民ネットワーク

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